子どもの預かり所をつくり、通う児童に淫行

被害者: 当時6歳、当時4歳の児童。
加害者: 中橋良明。男性。昭和50年生まれ。広汎性発達障害
犯罪: 未成年淫行。
判決: 懲役5年。

犯人は、幼児教室のホームページを立ち上げて、男児の預かり保育を行う。そこで預かった男児に対して未成年淫行をしたという事件である。

ニュースにもなっていたようだ。

www.sankei.com

児童同士の手淫、加害者が児童を手淫、児童同士のオーラルセックスさせて、加害者は児童を手淫をしたようだ。一部始終を録画もしていた(=ポルノ作成)らしい。

保育園が不足する中、親の弱点に付け込んだ犯行である。悪質極まりない犯行である。

判決文には下記のように書かれている。■は黒塗りである。ここでの黒塗りは被害男児2人のことである。

衣服を脱がせて全裸にした上、前記■に前記■の陰茎を手淫させ、被告人が前記■の陰茎を手淫し、前記■の陰茎を前記■の口腔内に入れさせてそれぞれに口腔性交をさせて、被告人が前記■の陰茎を手淫し、もって性交等をした。

場所は部屋ではなく駐車場だったというので、一段と不思議な感じがする。

加害者の広汎性発達障害についての言及がある。

なお、被告人の有する発達障害が本件各犯行に影響を及ぼした面もうかがわれるものの、本件各犯行が幼児教室のホームページを立ち上げて男児の預かり保育を行う旨呼びかけた上で行われた相応に巧妙なものであることにも照らせば、上記影響は限定的なものといわざるを得ず、刑を決めるに当たり、それを殊更有利に考慮することはできない。

この書き方だと、弁護側は自閉症スペクトラム症によって減刑を望んでいたのであろう。
自閉性があったとしても、責任能力はあるし、減刑の対象とはならない。

強制性交等,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
さいたま地方裁判所平成29年(わ)第1231号,平成29年(わ)第1474号
平成30年7月30日第3刑事部判決
LEX/DB文献番号: 25561082