一次調査2018年10-12月→
データ入力等2019年1-3月→
年度末まで二次調査対象者を決める→
講習→
3月プレ二次調査
講習→
2019年お盆前→ 二次調査2019年夏お盆明け
仮説がない!
美作の人に井出のまとめたアルコール使用障害の情報を送って参考にしてもらう。
プレ調査の調査票を基に井出が再度作成して、Dropboxにて共有する。
回答
政令市以外の市や町村が行う調査に関しては、統計調査に該当しても届出の必要がないそうです。 都道府県や政令市が統計調査を行う場合は、30日前までに総務大臣に届出の必要があるそうです。 統計法では問題ないです。住民基本台帳法を確認中です。総務省への報告義務はないようです。
調査票のデッドラインは調査用紙の印刷前で大丈夫な模様。